地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第1項において、「都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画を策定するものとする。」と規定されています。

これに基づき、公立陶生病院の事務及び事業に関して、省エネルギー、省資源、廃棄物の減量化などを推進し、温室効果ガス排出量の削減に努めることを目的として、令和8年4月に公立陶生病院地球温暖化対策実行計画を策定しましたので公表します。

公立陶生病院地球温暖化対策実行計画(事務事業編)(令和8年度~令和12年度)